原付とは排気量が50cc以下の二輪車のことを指すことが多いです。排気量が限られていますが普通自動車免許で乗れることから非常に便利です。この制...
2016/03/09
たこのすけ
法定速度や通行できる道路について原付1種の法定速度は30km/hです。(道路交通法第22条第1項) 高速自動車国道および自動車専用道路は、原付の通行は禁止ですが一般有料道路については、原付の通行が許可されている場合もあります。 しかし、原付は、路線バス専用通行帯を通行することができます。(道路交通法第20条)
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