こんな時はどうすれば!?バイクのパンクについてまとめてみました
2016/05/08
みーこ11
自動車を買ったら必ず、自動車損害賠償責任保険、略して自賠責保険に加入しなくてはならないことはよく知られていますが、バイクや原付(原動機付自転車)の所有者にもまた自賠責保険の加入義務があります。今回はバイクの自賠責保険について説明します。
自賠責保険は、自動車、バイク、原付を運行する場合に、自動車損害賠償保障法という法律によって加入が義務づけられている保険で、強制保険ともいいます。
被害者を救済する制度として基本的な対人賠償を確保するための保険であり加害者が負うべき経済的な負担を補てんします。
バイクの保有者が自賠責保険に加入する場合、次の場所で加入できます。
● 損害保険会社の本支店、代理店
● バイクの販売店
● 郵便局
● コンビニエンスストア
● インターネット
コンビ二やネットでの加入ができるのが、バイクの自賠責保険の便利なところです。自動車や小型二輪自動車ではできません。しかし、簡単に加入できるがゆえに間違った情報のまま契約してしまい、事故が起きてから対応が大変と言った不具合も起きてしまっています。そうならないためにも、契約後はしっかりと記載されている情報が正しいか確認しましょう。
バイクの自賠責保険の保険料、補償額はどこで入っても変わりはありません。バイクを保有しているけどバイクの自賠責保険に未加入の方は、お近くのコンビニエンスストアで早速、自賠責保険の加入手続きをしてください。
もし、バイクの自賠責保険に加入せずにバイクを運転した場合の罰則は、たとえ事故を起こさなくても、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。バイクの自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また自賠責保険未加入で、バイクを運転すると交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
自賠責保険に加入せずにバイクで人身事故を起こすと、もともと自賠責保険から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険の補償限度額を超えた金額のみです。
例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、自賠責保険に未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。
バイクの自賠責保険は、バイクを運転中に他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故が補償されます。自賠責保険の補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等が支払われるよう、国土交通大臣および内閣総理大臣により次のとおり「支払基準」が定められています。
傷害による損害(治療関係実費、休業損害、慰謝料など)の支払限度額は120万円まで、後遺障害による損害(逸失利益、慰謝料 など)は、後遺障害の程度に応じた等級により第1級(支払い限度額3,000万円まで)~第14級(75万円まで)、但し、神経系統などに著しい障害を残して常時介護が必要な場合は最高4,000万円までとなっています。
死亡による損害(葬儀費、逸失利益、慰謝料など)は、支払い限度額3000万円まで、死亡にいたるまでの傷害による損害(治療関係実費、休業損害、慰謝料など)は、支払い限度額120万円までとなっています。
バイクの自賠責保険に加入するとステッカーが交付され、それをバイクのナンバープレートの指定の場所に貼らなければなりません。
ステッカーは2012年から保険期間がすぐに分かるように、保険の満期年ごとに色が変わるようになりました。
例えば、平成25年に有効期限がくる保険であれば紫、平成27年ならば赤という具合です。バイクの自賠責保険の契約が最長5年なので、7年のローテーションで色を変えることで、2019年以降は色を見るだけで有効期限年が分かるようになりました。
バイクの自賠責保険について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。万一バイクで事故を起こした場合、バイクの自賠責保険だけでは全ての補償をカバーすることができません。自動車保険と同じように万が一に備え、バイク任意保険へのご加入をお勧めします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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