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引越をするときは、原動機付自転車(原付)の住所変更も忘れずに!

引越をする時は原付も住所変更が必要です。原付の住所変更とは、現住所地で廃車し、新住所地で再登録することになります。この原付の住所変更には期限が決められており、廃車は30日以内に、再登録は15日以内に手続きしなければなりません。今回は原付の住所変更について

原付とは

原付とは、原動機付自転車の通称です。
原動機付自転車は、次のように説明されています。

原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本の法規における車両区分のひとつである。道路交通法では50cc以下 (電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法では125cc以下 (電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた二輪車が該当し、法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。省略して原付(げんつき)と呼ばれることも多い。

出典:https://ja.wikipedia.org

また、原付の税区分での扱いは、

125cc以下の原動機付自転車は市区町村へ届け出され、軽自動車税が課せられる。課税額は排気量または定格出力によって区分されて、排気量50cc(出力0.6kW)以下を一種、90cc(0.8kW)以下を二種乙、125cc(1kW)以下を二種甲として扱われる。

出典:https://ja.wikipedia.org

となっています。よって、原付を管轄するのは市町村で、軽自動車税が課税されることがわかります。

それでは今回の本題である、引越する場合の原付の住所変更について説明します。

〔原付の住所変更〕同一市区町村内の引越

原付は市区町村の管轄なので、原付の住所変更は市町村役場に届出をします。同一市区町村内の住所変更の場合は、転居届を提出すると自動的に住所変更されるので、手続きは不要になります。

しかし、市町村によって異なることも考えられますので、転居届を提出するときに念を入れて原付の住所変更が必要か確認してみましょう。
後からトラブルにならないように、キッチリと原付の住所変更については手続きをしておきましょう

〔原付の住所変更〕他市区町村への引越

他市町村へ引越する場合は、原付も住所変更が必要です。住所変更の手続きは現住所地で原付を廃車し、新住所地で再登録することになります。

現住所地での住所変更手続き

現住所地での住所変更手続きは、現住所の市区町村役場にナンバープレートを返納し、廃車申告受付書を発行してもらいます。
この住所変更に必要な書類は、「廃車申告書」、「ナンバープレート(前後2枚)」、「標識交付証明書(車の車検証のようなもの)」、「身分証明証」、「印鑑」です。

新住所での住所変更手続き

新住所地では、市町村役場に、転入から15日以内に原付の住所変更手続きをして、ナンバープレートをもらいます。

原付の住所変更に必要な書類は、「廃車申告受付書」、「住所確認ができるもの(住民票の写し・免許証の写し等)」、「印鑑」です。

転出と転入をまとめて行う方法


新住所地の市町村役場にナンバープレートと標識交付証明書、印鑑を持っていき廃車手続きと登録手続きをまとめて住所変更することも可能です。ただし対応してない場合もあるので、転入先に確認しておきましょう。

原付の住所変更をしなかったら

他市町村に引越する場合、上に述べたように原付のナンバープレートを市役所や町村役場に返して、新しい住所の役所で新しいナンバープレートを交付してもらうという住所変更手続きが必要です。
もし、原付の住所変更をしなかったらどうなるのでしょう?

実際には特に催促されることは少ないようです。

しかし厳密に言えば良くないことです。原付を所有していると、毎年税金の納付書が、自宅に送られてきますが、実際に住んでいない市町村に税金を納めることになってしまうので、それは正しい事ではありません。自治体の条例に違反することにもなります。

原付を所有していると軽自動車税が課税されます。軽自動車税は地方税で市町村税です。
他の市町村に引越したのに、原付の住所変更を行なわず、もとの住所のままにしておくと、住んでいない市町村に税金を納め、本来納めなければならない住所での税金を脱税することになってしまいます。

〔原付の住所変更〕まとめ

原付の住所変更について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。原付の住所変更を忘れて転居してしまった方は、事情を話せば新しい住所の市町村役場でも住所変更手続きが行える場合もあるそうです。一度相談されてみてはいかがでしょうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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