2016/01/21
takeitokiyoto
原付は16歳から免許を取得でき、学生にも運転出来る手軽さや手頃な価格で手に入る買いやすさが魅力ですよね。そんな原付には法定速度がありますが、原付の法定速度は、取り締まりが厳しいようです。今回は原付の法定速度と取り締まりなどについて紹介します。
ヤマハ ビーノ
原付は可愛いデザインも多く、女性も乗りやすいです!
原動機付自転車略して原付とは、道路交通法では50㏄以下の原動機を備えた二輪車のことです。オートバイ全体の年間販売総数(約40万台)のうち、およそ8割以上が原付で占められており、その人気の高さがうかがえます。公道上で運転するために必要な原付免許は、16歳から取得可能となっており実技試験もないので、比較的誰でも簡単に原付を運転することが出来ますが、二輪車全体における交通事故のほぼ半数は原付によるもので、危険な乗り物でもあります。
原付講習
原付の法定速度
道路交通法施行令で、原付の法定速度は30㎞と定められています。
道路交通法施行令
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。)
これらは50㏄以下の第1種原動機付自転車に限るもので、50㏄を超える原付2種の場合は、制限速度は一般自動車と同じで、40㎞制限の場所では40㎞で、60㎞制限の場所では60㎞で走れます。
常に30㎞で走るのは危険?
この法定速度を完ぺきに守ろうとすると、かなり危険な状況になるようです。実際に怖い思いをした方も多くいました。
原付乗ってる人で30km/h以上は一度も出したことがない、という人はおそらく皆無ですよ。そもそも、国道などで30km/hで走ってたら本当に生命の危機を感じますよ^^; 車からは邪魔だしノロノロフラフラで危ないですし、原付からは「コイツ俺を殺そうとしてんだろう」とすら思うほどビクビクです
原付が全て30キロで走られたら渋滞だらけですし、逆に危ない。全ての人が同じ思いを抱いていると思いますが現在の道路交通法では30キロと決められているので仕方ない。けど、明らかに矛盾している。矛盾している事を解っていても法改正しないのが現実。
このように、原付で法定速度を守ろうとするとかえって危険な目に合うということが分かります。だからと言って、法定速度をオーバーしてしまうとすぐに白バイに捕まってしまうようです。現在は、原付の法定速度を引き上げる要請がされているようですが、未だに原付の法定速度は改正されていません。
では、なぜ原付の法定速度は30㎞なのでしょうか?
初期の原付
原付はその名の通り原動機付き「自転車」だからなんですよね。私たちが本当に小さい子供の頃は、本当の意味での原付自転車を町中でよく見かけた記憶があります。今の時代で言ったら、電動アシストつき自転車のようなものでしょうか。
原付の起源は、自転車に小型のガソリンエンジンをつけたものでした。自転車のチャリンコと原付を組み合わせて「原チャリ」などとも呼ばれていますよね。このような初期の原付の名残で、法律上では未だに法定速度30㎞で改定されていないということです。
速度違反で捕まると?
原付の速度違反の取り締まりは、45㎞で走っていても捕まってしまうほど厳しく行われているようです。では、速度違反で捕まってしまうとどのようなペナルティが課せられるのでしょうか?
15キロ未満⇒6000円、1点
15キロ~20キロ⇒7000円、1点
20キロ~25キロ⇒10000円、2点
25キロ~30キロ⇒12000円、3点
30キロ~50キロ⇒簡易裁判で罰金決定(赤キップ)、6点
50キロ以上⇒簡易裁判で罰金決定(赤キップ)、12点
原付速度違反で検挙の瞬間
原付の法定速度について、紹介しました。実際に原付に乗っている人は、危険なので法定速度を守れずに、何度も警察に検挙されたという人が多く居ました。一番の解決方法は二種免許を取ることだと思います。原付は法定速度以外にも二段階右折などの制約がありますが、原付二種になると法定速度も車と同じで二段階右折も要りません。今の原付に不満がある方は原付二種がおすすめです。
この記事に関する記事
キーワードから記事を探す
Copyright© 運営事務局