2016/02/03
yoshi09
もう乗らなくなった原付。兄弟や友達にあげる、と言う人も多いのではないでしょうか?実は、この手続きが意外と難しい!そこで、今回は原付を人に譲渡する時に必要な譲渡証明書に付いて調べてみたいと思います!果たして、原付の譲渡証明書とは・・・?
原付と譲渡証明書
よく耳にする『原付』。
原付ってどんな乗り物のことを言うのでしょうか?
『原付』ってよく聞きますよね。普通免許を取得すれば、原付も乗れるようになるし、普通のバイクより手軽で簡単に乗れるイメージがある人も多いのではないでしょうか。
でも、同じ『原付』というカテゴリーの中でも違いがあります。
原付と譲渡証明書
第一種原動機付自転車。
ヤマハのJOGアプリオ。
排気量50cc未満の原付は、道路交通法によって定められた原動機付自転車のことです。道路運送車両法では、原付の中でも『第一種原動機付自転車』とされています。
普通自動車免許を持っていれば乗れる原付は、この第一種の原付です。
原付と譲渡証明書
第二種原動機付自転車。
ホンダMBX80。
排気量が50cc以上125cc以下の原付は道路運送車両法によって『第二種原動機付自転車』とされている物を指します。道路交通法では、『小型自動二輪車』と定義されています。
この原付は、普通免許を持っているだけでは運転できません。
原付のこと、お分かりいただけましたか?一般に『原付』と言う時には50cc未満の第一種原動機付自転車のことを指すことが多いようですよ。
原付と譲渡証明書
ちょっと難しそうな名前の書類。
譲渡証明書って何でしょうか?
もう使わなくなった原付。家族や友達が欲しいと言ったら譲りたくなりますよね。しかし、その譲渡する時の手続きが、市や区によって少し違ったり、ちょっと面倒くさそうでどうしたらいいか分からない、ということも。
ここでは、そんな原付の譲渡に必要な書類『譲渡証明書』について説明したいと思います。
原付と譲渡証明書
譲渡証明書がないと、他の人に譲ることはできません。
原付の所有者が変わること証明するものが『譲渡証明書』です。勝手に名義変更されては困るので、譲渡証明書は、譲渡者、譲受者の両者が記入しなくてはいけません。
廃車手続きをするかしないかによって、名義変更のて手順は変わってきますが、譲渡証明書が必要な事には変わりません。
また、自治体によっては廃車手続きをしないと譲渡できないところもあるので注意が必要です。
それでは、実際に譲渡する場合に、譲渡証明書はどこで手に入るのでしょうか?
原付を譲渡する時の譲渡証明書は、市役所など各自治体のHPや国土交通省のHPからダウンロードすることも可能です。
原付と譲渡証明書
松戸市での譲渡証明書の記入例。
自治体によって決まっていることも。
自治体によっては、譲渡証明書の書式は特に決められていないところもあります。譲渡する場合は全に各自治体に問い合わせ、自治体の記入例に従って書いて下さい。
原付と譲渡証明書
原付の譲渡証明書はどのように書けば良いのでしょうか?
原付の譲渡証明書は、既定の書式がある場合はそれに従って、また無い場合は自治体の記入例を参考にします。
いずれの場合にも、多少の違いはありますが、以下の項目の記入が必要になります。
・車名
・車体番号
・型式
・排気量
・譲渡者住所
・譲渡者氏名
・譲渡者の印鑑
・譲受者住所
・譲受者氏名
・譲渡年月日
原付と譲渡証明書
原付の場合は、実印でなくてもOK!
原付の譲渡証明書は、必ずしも既定の書式でなくても大丈夫ですが、普通自動車の場合は規定の書式が必要になります。
また、譲渡者の印鑑も、原付の場合は認印でOKですが、普通自動車の場合は実印でなくてはいけません。
原付と譲渡証明書
人気の原付JOG。
譲渡の時には譲渡証明書を忘れずに!
原付の譲渡に必要な譲渡証明書について調べてきましたが、いかがでしたか?もちろん、お住まいの自治体が必ずしもここでご紹介した書式に当てはまるとは限りません。しかし譲渡の手続き自体はちょっと面倒でも、譲渡証明書の書き方は意外と簡単でしたね!原付を譲渡する場合には、お住まいの自治体に問い合わせてみて下さいね!
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