2016/02/03
yoshi09
ついつい支払いを忘れてしまいそうになる原付の税金。しかし原付の税金について、あまり深く考えたことはないのではないでしょうか?そこであらためて原付の税金についてのお話をまとめてみました。今まで知らなかった情報に気づかされるかもしれませんよ。
原付の税金
原付の定義を知って、税金を知りましょう。
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本の法規における車両区分のひとつである。道路交通法では50cc以下 (電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法では125cc以下 (電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた二輪車が該当し、法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。省略して原付(げんつき)と呼ばれることも多い。
原付の税金
アプリリアの125ccスポーツバイク、RS4は原付2種。こちらも原付の仲間です。
原付の税金
タケオカのアビー。50ccエンジン搭載の4輪車。原付ミニカーです。
このように原付の定義も幅広く、それぞれ税金がかかります。
しかし一般的な自動車のように税金が高額で複雑ではなく、原付の税金はシンプル。
購入するときに支払う消費税と、4月1日を期日に年1回払う税金のみです。
原付の税金
原付の税金は安いからと言って滞納しないように。税金を支払わないと、こんなふうになっちゃうかも?
原付にかかる税金というのは、普段所有しているときは「軽自動車税」が毎年かかります。
軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ。)に課される税金(地方税・普通税)である。
原付の税金
原付の税金は4月1日の所有者がしっかりと収めましょう。
軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう[1]。
軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の三輪および四輪自動車
原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車
二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のオートバイ
二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のオートバイ
小型特殊自動車:一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト
原付は税金の分類から行くと、軽自動車と同じ区分だったんですね。
このうち原付は125cc以下の小型二輪と原動機付自転車になります。
原付の税金
原付は軽自動車と同じ税金の種類です。
さて原付の税金について、肝心の金額はいったいいくらなの?
実は2016年からは税金が値上がりしました。
原付の税金 50cc
50CCは2015年までは1000円でしたが、これが2016年からは2000円になります。
原付の税金 90cc
原付2種の税金は2015年までは1200円でしたが、2016年からは2000円になります。
原付の税金 125cc
原付2種の125cc以下は2015年までは1600円でしたが、2016年からは2400円になります。
なんと50ccと、90ccの税金が同じ税金になったんですね。
賦課期日は4月1日であり、納期は原則として5月中である。自動車税とは異なり、年間課税であり、月割額はない。4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税される。また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。
原付の軽自動車税は4月1日時点の名義人に課税されます。
4月中ごろから5月中ごろにかけて納税通知書が届きますので、
期日までに支払う必要があります。
注意してほしいのは、自動車のように月割り還付がありません。
5月に登録抹消しても、4月に支払った税金は返ってこないのです。
逆に言うと4月1日以降に名義変更して原付を入手したら、
次の4月1日が車で、原付の税金は支払う必要がありません。
いかがでしたでしょうか?
原付の定義も幅広く、軽自動車と同じ税金に区分しているなど、
原付の税金について、知識が広がったのではないでしょうか?
みなさんのお役に少しでも役立てたのなら幸いです。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
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