法定速度や通行できる道路について原付1種の法定速度は30km/hです。(道路交通法第22条第1項) 高速自動車国道および自動車専用道路は、原付の通行は禁止ですが一般有料道路については、原付の通行が許可されている場合もあります。 しかし、原付は、路線バス専用通行帯を通行することができます。(道路交通法第20条)

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